「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金」には
2種類ごさいます。
①「休暇制度導入助成金」
②「両立支援等助成金(休暇取得支援コース)」
【参照】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
はた楽
はじめに
概要
1助成金の支給要件
①「休暇制度導入助成金」
1社につき1人のみ申請可能
助成金支給額:15万円
【要件】
(1)令和4年4月1日から令和5年 3月31日までの間に、
「合計5日以上の該当休暇」を取得させること
(2)休暇取得前に、「母性健康管理連絡カード」に医師の指導事項を記入すること
★詳細は、ステップ2をご参照ください
(3)休暇中は「賃金の6割~10割」の給与が支払われること
(4)従業員に周知すること
★詳細は、ステップ3をご参照ください
(5)この助成金申請までに、令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」や令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していないこと
②「両立支援等助成金(休暇取得支援コース)」
1社につき5人まで申請可能
助成金支給額:一人当たり28.5万円
【要件】
(1)令和2年5月7日から令和 5年 3月31日までの間に、
「合計20日以上の該当休暇」を取得させること
※「合計20日以上の該当休暇」で、①と②を同時に申請できます。
(2)休暇取得前に、「母性健康管理連絡カード」に医師の指導事項を記入すること
★詳細は、ステップ2をご参照ください
(3)休暇中は「賃金の6割~10割」の給与が支払われること
(4)従業員に周知すること
★詳細は、ステップ3をご参照ください
2詳細:母性健康管理連絡カード
①②双方とも、
「母性健康管理連絡カード」に医師からの指導事項を記入する必要があります。
(添付の様式をご確認ください)
記載内容のポイントとしては、
★「休業措置」が必要と指示されていること
(「時間短縮や作業転換の指示」のみはNG)
★上記指示の理由が「コロナ関連」であること
★「休業が必要な期間」が記載されていること
(医師の指示と異なる期間に休んだ場合はNG)
の3点が該当する記載が必要となります。
記載いただけるかどうか主治医の先生へ一度ご相談いただければと思います。
↓こちらからダウンロード・印刷できます。
◆母性健康管理連絡カード【記入例】⇩
※連絡カードを書いてもらえない場合
様式第2号『母性健康管理指導事項確認書』および『母子健康手帳の表紙(氏名・交付日が分かるもの)』の提出で代えることができます。
3詳細:従業員への周知
従業員様への周知資料を送付いたします。
以下の点を貴社にてご記入の上、配布・掲示等で周知ください。
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・特別休暇時の賃金 ⇒6割以上が必須となります。
実際に支給される割合をご記入ください。
・特別休暇の申請先 ⇒担当の方のお名前をご記入ください。
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ご対応いただき、【周知を行った日】をお知らせください。
◆従業員様への周知資料⇩
4必要書類
※①「休暇制度導入助成金」②「両立支援等助成金(休暇取得支援コース)」ともに同じ
【はた楽より送付し、ご返送いただくもの】 |
1.『母性健康管理指導事項連絡カード』(または)『母性健康管理指導事項確認書』 2.周知資料 |
【貴社にてご準備し、ご送付いただくもの】 |
1.母子健康手帳のコピー (氏名、交付日がわかるもの) 2.労働保険に加入していることが確認できる書類 (例:労働保険関係成立届の事業主控 ※労働基準監督署受理済みのもの 概算保険料申告書) 3.出勤簿、タイムカード等 (休暇取得前の出勤日が1日以上ある期間~ 休暇取得完了まで) 4.賃金台帳 (休暇取得分の賃金が支払われていることを確認) 5.労働条件通知書またはシフト表 (対象労働者の所定労働日が確認できる書類) 6.助成金振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー |
5申請
※休暇取得時期にかかわらず、申請期限「令和5年 5月31日まで」