『産休育休らくらくパック』のご利用にあたり、①ご本人の給付金等の産休育休手続 および ②会社様受給の助成金申請 の両方を含めた手順をご説明するガイドブックです。
はた楽
はじめに
概要
対象者
『産休育休らくらくパック』にて、①ご本人の給付金等の産休育休手続 ②会社様受給の助成金申請 をご依頼いただいた会社ご担当者様
その他
本ガイドブックは、都度修正・更新を行います。お客様にて最新の更新されたデータをご覧いただけます。
また、ステップごとにご用意いただく書類や実施いただきたいことは、chatwork(Email)、郵送書類等で都度ご案内申し上げます。
1産休育休らくらくパック 全体スケジュール
『産休育休らくらくパック』は、出産前から職場復帰後に至るまで、
①出産されるスタッフの産休育休手続
②会社が受給できる助成金申請
の両面で、トータルでのサポート・提出代行を行います。
※「助成金申請のみ」をご依頼の会社様については、「産休育休手続」は省略いたします。
※「赤枠色塗り」が、会社様に「必須」で行っていただくステップです。
※「赤枠白抜き」は、会社様に「任意」で行っていただくステップです。
※「青枠」は、「はた楽にて」実施する手続です。
※○番号は、ガイドブック目次番号と一致しますので、詳細はそちらの箇所を参照ください。
2必要書類のご用意【※必須】
助成金・社会保険・雇用保険の手続を開始するにあたり、下記のご用意をお願いいたします。
1.関連規程
就業規則(作成済みの場合)
育児介護休業規程(作成済みの場合)
※育児介護休業規程がない場合は、はた楽にて作成いたします。
2.育休取得者の書類
雇用保険被保険者資格取得通知書
雇用契約書(労働条件通知書)
3確認フォームご記入【※必須】
育休取得対象者様における、助成金・社会保険・雇用保険の手続きに必要な情報を確認させていただきます。
下記のリンクから入力・送信をお願いいたします。
確認フォーム(助成金&産休育休手続き)
確認フォーム(助成金のみ)
4休業前:面談シートご記入【※必須】
産前休業前に、「業務の引継ぎ」「育休中のサポート・連絡方法」「職場復帰時の希望」等について、会社様とご本人で話し合い、記録をとっておきます。
(→助成金申請時の提出書類です)
<面談実施時期の目安>
1回目:妊娠報告時
2回目:休業2か月前
▼以下の面談シート(1枚)に、2回分の面談記録を記入してください。
<面談シートのダウンロード>
▼Excelシートに入力される場合
▼印刷して手書きされる場合
▼2回分の記入が終わりましたら、記入シートのPDFデータ/Excelデータを、chatworkでアップロードください。
5代替要員の採用(任意)
育休対象者から妊娠の報告があった後、代替要員となる同業務のスタッフを雇い入れた場合に、両立支援等助成金(業務代替支援コース:9万円~67.5万円)の申請対象となる可能性があります。
(↓詳しくはこちら)
育休取得者の代替スタッフを雇い入れることで申請できる助成金とは?
<代替要員としての要件>
育休取得者から妊娠報告を受けた後に、新たに入社した人
育休取得者が行っていた同等の業務を代替している
育休期間中、最短で7日以上の業務を代替している
育休取得者復帰後も、助成金支給申請日まで継続雇用されている(申請期間:復帰後3ヶ月経過日から2か月間)
<ご連絡いただく事項>
代替要員を雇い入れた場合、はた楽へ下記の事項についてご連絡ください。
・代替要員の氏名
・入社日
・雇用契約書(派遣社員の場合は労働者派遣契約書)
6住民税異動届の提出(任意)
育休期間中も、「住民税」は免除されません。
これまで、住民税を給与から控除して会社が納めていた場合(特別徴収)は、以下のいずれかの方法にて、育休中の住民税納付を行います。
①普通徴収(本人が直接納付する形)への切り替え
この場合、「住民税異動届(特別徴収に係る給与所得者異動届出書)」の提出が必要となります。
※住民税異動届の提出は『産休育休らくらくパック』の対象外となり、会社様に行っていただく必要がございますのでご注意ください(記載・提出方法についてはお問い合わせください)。
②特別徴収(会社にて納付)を継続
-
休業前に、まとめて給与から控除
休業前の最後の給与支払い時に、育休期間中の住民税をまとめて控除しておき、納
付はこれまで通り会社が行う、という方法です。
-
休業中は、会社にて立替払い
この場合、「会社立て替えた分を毎月従業員から支払ってもらう」か、「休業明けにまとめて支払ってもらう」かは、話し合いにより決定してください。
7出産後必要書類の回収【※必須】
出産後に、各種手続に必要となる書類を、
「ご本人様に配布」→「会社様にて回収」→「はた楽へデータ送付」いただきます。
①ご本人様から回収して頂く書類
以下の書類の準備をご本人にご依頼ください。
【書類の内容】
母子手帳コピー(「出産届済証明」欄)
育児休業給付金の振込先の銀行通帳コピー
「出産手当金」申請書類(病院にて記載してもらうもの)
(下記項目9より書式をダウンロードし、ご利用ください)
※健康保険の被保険者が対象
「記載内容に関する確認書兼同意書」
(育児休業給付金の受給を受ける場合のみ必要です。
下よりダウンロードし、被保険者欄に育休取得者のご署名願います。)
育児休業申出書
(社内様式がある場合はそちらをご利用ください。
ない場合は下よりダウンロードしてご使用ください)
②出産後、必要書類を回収
出産後、ご本人から書類を回収のうえ、はた楽宛にPDF等のデータをお送りください。
原本は事業所にて保管ください。※出産手当金書類のみはた楽へ郵送が必要です。
8社会保険料免除申請(はた楽にて)
社会保険に加入されているスタッフの場合は、社会保険料免除の手続きを行うことで、産前休業開始日から社会保険料が免除となります。(本人負担分・会社負担分とも)
出産日確定後、はた楽にて電子申請を行います。
手続き完了後に控えをお渡しいたしますのでご本人様へお渡しください。
▼免除期間のイメージ
9出産手当金申請(社会保険加入者のみ/はた楽にて)
産前・産後期間に給与支給が無かった場合、ご本人様が受給できる手当金です。
<申請スケジュール>
申請時期:産後休業(出産日から56日)終了後の給与締め日後
入期時期:申請から1か月前後でご本人様へ入金
<支給金額>
標準報酬日額 × 2/3 ×(出産予定日前42日+予定日から遅れた日数+産後56日)
※標準報酬日額=支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額の平均額÷30日
<実施手順>
以下の『健保_出産手当金支給申請書_1入力用』について、
STEP1~3の処理をお願いいたします。
【STEP1】お手元のPCにダウンロードください。
【STEP2】「1ページ目」の①~④を入力
→データ保存後、PDFデータをchatworkにアップロードください。
【STEP3】「2ページ目」の紙面印刷
→出産医院にて記入 →回収 →はた楽に原本書類をご郵送ください。
※記入方法については、以下の記入例もどうぞ参照ください。
10育児休業給付金申請(はた楽にて)
育児休業期間にご本人様が受給できる給付金です。
<受給対象期間>
産後休業(産後8週)終了後 〜 子の1歳の誕生日前々日:原則1年間
<受給金額>
(育児休業開始から180日目まで)
→休業開始時賃金日額×休業日数×67%
(育児休業開始から181日目以降)
→休業開始時賃金日額×休業日数×50%
※休業開始時賃金日額=休業開始前6か月の総支給額を180で割った額
(総支給額には交通費や残業手当等各種手当を含む、賞与や保険料は除く)
<申請スケジュール>
初回申請時期: 育児休業開始から2カ月後
入金時期: 最短2週間~1か月程度でご本人様へ入金
※初回の申請から2か月ごとに「育児休業給付金」の申請を行います。
11助成金申請書類のご用意【※必須】
出産3か月後以降に、「育休取得時コース」の申請(申請額:30万円)が可能となります。
<ご用意いただく必要書類>
雇用契約書(労働条件通知書)
賃金台帳(休業前1か月~産後3か月分)
出勤簿(休業前1か月分~産後3か月分)
その他、押印書類など別途ご依頼することがございます。
【※ご注意】
育休開始時期の近辺に「賞与支給月」がある場合、「育休取得者には支給しない」(不利益な扱い)をすると、助成金が受給できない可能性がありますので、予めご相談下さい。
<申請書提出後>
支給決定までは4~6か月程度かかる可能性がございます。
無事支給決定となりましたら「支給決定通知書」が御社宛に届きますので、
はた楽までご連絡をお願い致します。
12育休取得者への情報提供【※必須】
助成金の申請上、「育休後の職場復帰を円滑にするために行う会社からの情報提供」がきちんとなされていたことを示す履歴の提出が必要となります。
どんな情報提供か?(例)
定例スタッフ会議の議事録
育休中にできるスキルアップのための参考書類(業務マニュアル)
部署内の業務分担表や座席表
担当先の業務の変更点や進捗内容
新たな業務システムやツールを導入した場合のマニュアル 等
情報提供の方法・手段は?
●メール・郵送・LINE等にて、育休スタッフへお送りください。
※情報提供をした日付が分かるように、送信日の記録保管や、提供書類自体への日付記載、コピーの保管を徹底ください。
情報提供の時期や頻度は?
対象者様の職場復帰までに2~3回
<ご注意点>
●育児休業後の現場復帰を円滑にするためという趣旨ですので、職場や業務に関わらない連絡は該当しません。(該当しない連絡の例:復帰日の相談、育児休業給付金の連絡)
13復帰前後:面談シートのご記入【※必須】
復帰予定時期が近づいたら、復帰後の働き方についてご本人とで話し合いを行います。
また、復帰後にも再度面談を行い、問題なく就業できているか聞き取りを行ってください。
<面談実施時期の目安>
1回目:復帰1~2か月前
2回目:復帰2か月後
▼以下の面談シート(1枚)に、2回分の面談記録を記入してください。
<面談シートのダウンロード>
▼Excelシートに入力される場合
▼印刷して手書きされる場合
▼2回分の記入が終わりましたら、記入シートのPDFデータ/Excelデータを、chatwork等ではた楽までお送りください。
14育児短時間勤務・給与設定額の確認【※必須】
復帰後に育児短時間勤務を希望するかどうかご確認ください。
希望する場合は、ご本人様から「育児短時間勤務申出書」を会社へ提出してもらいます。
<必要書類>
・育児短時間勤務申出書(弊社様式でご用意します。社内様式がある場合はそちらをご利用ください。)
<注意点>
・短時間勤務期間の給与額の設定は、「育児介護休業規程」に定める計算ルールに基づいて行ってください。
※給与設定額に育休規程との齟齬(そご)がある場合、助成金が受給できない場合があります。
例)短縮時間分を控除する場合
休業前 (所定労働時間8時間) |
復職後 (所定労働時間6時間) |
|
基本給 |
¥200,000 |
¥150,000 |
役職手当 |
¥50,000 |
¥37,500 |
15社会保険料変更申請(はた楽にて)
育児短時間勤務により給与が大幅に下がった場合は、社会保険料の変更申請を行います。
育児休業等終了時報酬月額変更届(標準報酬月額を下げる申請)
対象者:社会保険加入者
養育期間の標準報酬月額特例の申請
対象者:社会保険加入者
16子の看護休暇の付与(任意)
出産後、スタッフからの申し出があれば、お子様の通院時・看病時に取得できる「子の看護休暇」を与えることが、法律で義務付けられています。
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①「子の看護休暇」を「有給」(通常の有給休暇とは別途)で定め、
②育休からの復帰後6か月内に「10時間以上」取得
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30万円の助成金(1社1回限り)が受給できる助成金制度があります。
(↓詳しくはこちら)
17助成金申請書類のご用意【※必須】
職場復帰の6カ月後以降に「職場復帰時コース」「代替要員確保時コース」および「子の看護休暇コース」の申請が可能となります。
<ご用意いただく必要書類>
賃金台帳(復帰前3か月~復帰後6カ月分)
出勤簿(復帰前3か月~復帰後6カ月分)
その他、押印書類など別途ご依頼することがございます。
<申請書提出後>
支給決定までは4~6か月程度かかる可能性がございます。
無事支給決定となりましたら「支給決定通知書」が御社宛に届きますので、
はた楽までご連絡をお願い致します。