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傷病手当金 申請ガイドブック(※新型コロナ感染者申請)

  • 1

    傷病手当金とは

  • 2

    支給申請書の作成方法

  • 3

    申請書の提出先

  • 4

    はた楽による申請サポート

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傷病手当金 申請ガイドブック(※新型コロナ感染者申請)
2021/09/14 04:43 に作成
傷病手当金 申請ガイドブック(※新型コロナ感染者申請)

はじめに

概要

健康保険傷病手当金(※新型コロナ感染者申請を含む)の申請手順についての解説ガイドブックです。

対象者

傷病手当金の申請を検討されている会社様

1傷病手当金とは

1.「傷病手当金」とは?

「業務外でのケガ、病気での療養」のために休業する場合、

「健康保険」より支給される生活保障の制度です。

※「新型コロナウイルス感染による休業」も、対象に含まれます。

2.支給される条件は?

以下の「全て」に該当するか、まずご確認ください。

  1. 健康保険の被保険者であること

  2. 仕事に就けない状態について、医療機関の証明があること(※新型コロナ感染者の場合、別途申立書でも可能です)

  3. 連続する3日間(待期期間)を含め、4日以上勤務に就けないこと

  4. 待期期間後の4日目以降について、給与の支給がないこと(※給与の支払いがあっても「給与支払い額が傷病手当金の額よりも少ない」場合は、その差額が支給)

※尚、「新型コロナ感染者」を申請対象とする場合は、

①新型コロナウイルス「陽性」の方

②新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方 

のいずれかで対象となり、「陰性で症状のない方」は対象になりません。

3.「待期期間」とは?

傷病手当金は、以下の「待期期間」を経たうえでないと支給対象となりませんので、ご注意ください。

病気やケガで会社を休んだとき _ こんな時に健保 _ 全国健康保険協会 - Google Chrome 2022_01_22 11_02_58 (2).png

【待期期間のポイント】

  • 「連続した3日間」である

  • その3日間には、「土日・祝日などの休日」や「有給休暇日」も含めることができる

  • 「待期期間中」の給与支払いの有無は、どちらでも構わない

  • 待機期間は傷病手当金の支給対象にならず、「4日目以降が支給対象」となる

4.支給される金額は?

目安としては「対象者本人の1日あたり給与額の、約2/3」となります。

詳細な計算式は、以下の通りです。

【1日当たりの金額】

[支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準月額の平均額]÷ 30日 × 2/3

なお、【支給開始日以前の健康保険加入期間が12ヶ月ない場合】は、下記①②のどちらか低い方の金額を計算に使用します。

①支給開始日以前の継続した各月の標準月額の平均値

②平成31年4月1日以降であれば、30万円(前年度9月30日全被保険者の平均)

「全国健康保険協会(協会けんぽ)傷病手当金」の詳細はこちら

2支給申請書の作成方法

1.申請に必要な書類とは?

  1. 傷病手当金の申請には、「傷病手当金支給申請書」を作成のうえ、提出する必要があります。

  2. 申請書は計4枚あり、被保険者本人(1枚目・2枚目)、事業主様(3枚目)、医療機関(4枚目)の記載が必要です。

「協会けんぽ 傷病手当金支給申請書」様式一覧はこちら

「協会けんぽ 傷病手当金支給申請書」【手書き用様式】はこちら

「協会けんぽ 傷病手当金支給申請書」【入力用様式】はこちら

「協会けんぽ 傷病手当金支給申請書」【記載例手引き】はこちら

2.被保険者本人への記入依頼

【被保険者本人】1枚目、2枚目

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3.事業主による記入

【事業主】3枚目

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勤務実態・給与支払い実績を記入します。

4.医療機関への記入依頼

 【医療機関】4枚目

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医療機関へ証明を依頼される時は、「労務不能と認めた期間」の記載についてご注意ください。その初日から起算して4日目以降の日が支給対象日となります。

※新型コロナ感染の場合の「療養状況申立書」

コロナウイルスに感染したことや自覚症状がある場合、医療機関の証明の代わりに「療養状況申立書」等の提出により支給が認められる可能性があります。

各都道府県支部にご確認ください。

3申請書の提出先

協会けんぽ各都道府県支部に、郵送にて提出ください。

①提出書類一式をコピー。「控」と記載する

②「控」に受付印を押印して返送してもらうように依頼

③返信用封筒を同封する

所在地等は、協会けんぽのHPでご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

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※「協会けんぽ以外の国民健康保険組合」に加入の事業所様については、そちらに申請様式・申請書提出先をお問合せ下さい。

4はた楽による申請サポート

◆社会保険労務士法人はた楽では、傷病手当金の申請手続代行をはじめとし、各種労務手続きの代行サポートを提供しております。

「労務手続スポットサービス」の詳細はこちら

◆「傷病手当金支給申請書」の手続代行費用:対象者お一人につき20,000円(税別)

にてサポートしております。

◆ご依頼は、下記フォームから入力・送信をお願いします。

「傷病手当金 手続依頼フォーム」はこちら

※傷病手当金の申請内容についてのご質問は、依頼を前提とした会社様からのみ受付とさせていただきます。

◆ご依頼についてのお問合せ窓口

社会保険労務士法人はた楽

〒541-0041 大阪市中央区北浜1-3-14 リバーポイント北浜9F

フリーダイヤル 0120-800-828(平日9:30~17:30受付)

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