健康保険傷病手当金(※新型コロナ感染者申請を含む)の申請手順についての解説ガイドブックです。
はた楽
はじめに
概要
対象者
傷病手当金の申請を検討されている会社様
1傷病手当金とは
1.「傷病手当金」とは?
「業務外でのケガ、病気での療養」のために休業する場合、
「健康保険」より支給される生活保障の制度です。
※「新型コロナウイルス感染による休業」も、対象に含まれます。
2.支給される条件は?
以下の「全て」に該当するか、まずご確認ください。
健康保険の被保険者であること
仕事に就けない状態について、医療機関の証明があること(※新型コロナ感染者の場合、別途申立書でも可能です)
連続する3日間(待期期間)を含め、4日以上勤務に就けないこと
待期期間後の4日目以降について、給与の支給がないこと(※給与の支払いがあっても「給与支払い額が傷病手当金の額よりも少ない」場合は、その差額が支給)
※尚、「新型コロナ感染者」を申請対象とする場合は、
①新型コロナウイルス「陽性」の方
②新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
のいずれかで対象となり、「陰性で症状のない方」は対象になりません。
3.「待期期間」とは?
傷病手当金は、以下の「待期期間」を経たうえでないと支給対象となりませんので、ご注意ください。
【待期期間のポイント】
「連続した3日間」である
その3日間には、「土日・祝日などの休日」や「有給休暇日」も含めることができる
「待期期間中」の給与支払いの有無は、どちらでも構わない
待機期間は傷病手当金の支給対象にならず、「4日目以降が支給対象」となる
4.支給される金額は?
目安としては「対象者本人の1日あたり給与額の、約2/3」となります。
詳細な計算式は、以下の通りです。
【1日当たりの金額】
[支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準月額の平均額]÷ 30日 × 2/3
なお、【支給開始日以前の健康保険加入期間が12ヶ月ない場合】は、下記①②のどちらか低い方の金額を計算に使用します。
①支給開始日以前の継続した各月の標準月額の平均値
②平成31年4月1日以降であれば、30万円(前年度9月30日全被保険者の平均)
2支給申請書の作成方法
1.申請に必要な書類とは?
傷病手当金の申請には、「傷病手当金支給申請書」を作成のうえ、提出する必要があります。
申請書は計4枚あり、被保険者本人(1枚目・2枚目)、事業主様(3枚目)、医療機関(4枚目)の記載が必要です。
「協会けんぽ 傷病手当金支給申請書」【手書き用様式】はこちら
「協会けんぽ 傷病手当金支給申請書」【記載例手引き】はこちら
2.被保険者本人への記入依頼
【被保険者本人】1枚目、2枚目
3.事業主による記入
【事業主】3枚目
勤務実態・給与支払い実績を記入します。
4.医療機関への記入依頼
【医療機関】4枚目
医療機関へ証明を依頼される時は、「労務不能と認めた期間」の記載についてご注意ください。その初日から起算して4日目以降の日が支給対象日となります。
※新型コロナ感染の場合の「療養状況申立書」
コロナウイルスに感染したことや自覚症状がある場合、医療機関の証明の代わりに「療養状況申立書」等の提出により支給が認められる可能性があります。
各都道府県支部にご確認ください。
3申請書の提出先
協会けんぽ各都道府県支部に、郵送にて提出ください。
①提出書類一式をコピー。「控」と記載する
②「控」に受付印を押印して返送してもらうように依頼
③返信用封筒を同封する
所在地等は、協会けんぽのHPでご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
※「協会けんぽ以外の国民健康保険組合」に加入の事業所様については、そちらに申請様式・申請書提出先をお問合せ下さい。
4はた楽による申請サポート
◆社会保険労務士法人はた楽では、傷病手当金の申請手続代行をはじめとし、各種労務手続きの代行サポートを提供しております。
◆「傷病手当金支給申請書」の手続代行費用:対象者お一人につき20,000円(税別)
にてサポートしております。
◆ご依頼は、下記フォームから入力・送信をお願いします。
※傷病手当金の申請内容についてのご質問は、依頼を前提とした会社様からのみ受付とさせていただきます。
◆ご依頼についてのお問合せ窓口
社会保険労務士法人はた楽
〒541-0041 大阪市中央区北浜1-3-14 リバーポイント北浜9F
フリーダイヤル 0120-800-828(平日9:30~17:30受付)