退職者について、住民税の特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(会社様)から対象市町村に対して、「給与所得者異動届出書」の提出により届け出てください。
なお、「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
はた楽
はた楽
住民税異動届(給与所得者異動届出書)の作成・届出
2021/09/08 04:16 に作成
はじめに
概要
1「給与所得者異動届出書」の作成
下記の記入フォームを印刷のうえ、必要事項を記入してください。
※こちらの記入例をご参照ください。
2各市町村窓口へ郵送
退職者がお住いの市町村の窓口(市民税課・市税事務所等)へ、郵送にてご提出ください。
3はた楽のサポートについて
住民税異動届が「税務関連手続」となるため、わたしども「社労士法人」では提出代行することができません。
但し、御社での届出書面作成がお手間な場合は、
住民税異動届(給与所得者異動届出書)をはた楽にて作成
御社にて、管轄市町村に郵送提出
いただく流れで、サポートさせていだきます。
【費用】
住民税異動届(給与所得者異動届出書)作成費用:@5,000円(税別)
を頂戴いたします。
※給与計算らくらくパックの基本料には含まれておりませんので、何卒ご了承ください。
※顧問税理士様にてご対応いただける場合もありますので、どうぞご確認ください。
※郵送先については、はた楽にてお調べしてお伝えします。