2023年10月1日よりインボイス制度が導入されます。
どのような事前準備が必要になるのかを説明いたします。
愛和税理士法人
はじめに
概要
対象者
現在、消費税の申告をされていない事業者の方※
※弊社と顧問契約を締結されている方は、弊社担当者までお問い合わせください。
また、弊社と顧問契約を締結されていない方は、恐れ入りますが、顧問契約をされている税理士の方または所轄の税務署へお問い合わせください。
その他
居住用マンションの賃貸など、そもそも消費税が課税されない取引のみをされる方は対象外です。
1インボイスとは?
インボイスは通称で、正式には「適格請求書」といいます。
「適格請求書」とは消費税申告をしている方のみが発行可能となる請求書をいい、2023年10月1日以後は、この「適格請求書」のある経費しか仕入税額控除※が認められなくなります。
※ 消費税の納税額を計算する際に、売上消費税から経費に含まれている消費税をマイナスすることを仕入税額控除といいます。
なお、2023年10月1日以後すぐに仕入税額控除ができなくなるわけではなく、段階的に控除できる金額が減少するようになっています。
22023年9月30日までにすべきこと(消費税の申告を選択するかのご検討)
従来は、各事業者の方が「消費税の申告をしている」か「消費税の申告をしていないか」を取引先等が把握することはできませんでした。
2023年10月1日以後は、「登録番号がない」=「消費税の申告をしていない」という認識がされるため、「自社が発行する請求書に消費税等の記載をおこなっていて、益税が発生していた方」は特に慎重に検討をおこなう必要がございます。
具体例 年間課税売上が900万円(税抜)、年間課税経費が500万円(税抜)の事業者 |
① 2023年9月30日以前
売上 990万円(税込)
経費 550万円(税込)
利益 440万円(税込)
消費税納税 0円
② 2023年10月1日以後(消費税の申告をしない場合)
売上 900万円(税抜)※
経費 550万円(税込)
利益 350万円(税込)
消費税納税 0円
※ 取引先等より「登録番号がない」ことを理由に消費税の上乗せを拒否されたため、受領金額 が消費税相当分減少。
③ 2023年10月1日以後(消費税の申告をする場合)
売上 990万円(税込)
経費 550万円(税込)
利益 440万円(税込)
消費税納税 40万円
利益 400万円(税抜)
仮に、上記②のように取引先等より消費税の上乗せを拒否された場合、登録番号がないため、対応せざるを得ない状況となります。
このような場合で、「消費税の申告をしないことを選択」してしまうと、最終利益にて経費に含まれている消費税分だけ損をしてしまうことになり、「消費税の申告することを選択」すべきであったことになります。
なお、優先的地位の濫用に該当するような取引価格の引き下げは独占禁止法違反に該当する可能性がございますので、詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
32023年9月30日までにすべきこと(消費税の申告を選択する場合)
1.「登録申請書」の提出
2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日まで(ただし、困難な事情がある場合には、2023年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要があります。
なお、2023年10月1日の属する課税期間★中に登録を受けることとなった場合には、登録日から消費税の申告をするとなる経過措置が設けられています。
また、上記★期間の後に登録を受けた場合でも、登録日から消費税申告をすることが可能ですが、この場合は2年間消費税の申告が義務付けられます。つまり、2年間は登録をやめることができなくなります。
ご希望の方は、弊社にて「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を代行いたします。(別途手数料を頂戴します。)
申請書様式
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
提出先
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
2.「登録番号」の取得
登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間は、提出された登録申請書の件数や個々の審査等に要する期間によって異なりますが、おおまかな目安として下記の期間を見込んでいるようです。
① 書面提出の場合 : 1か月程度
② e-Taxの場合 : 2週間程度
通知される登録番号の構成は、以下のとおりです。
① 法人番号を有する課税事業者 : T+法人番号
② ①以外 : T+13桁の数字
3.「登録番号」を自社が発行されている請求書へ付記
以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません(赤字の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。)。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※請求書等の発行に販売管理ソフト等をお使いの場合、登録番号の登録方法は各ベンダーへお問い合わせください。
4.「登録番号の通知と依頼書類」を取引先等に対して送付
自社の登録番号を取引先等へ通知するとともに、取引先等からも登録番号を収集するようつとめてください。通知等をする際は、下記ひな形をご参照ください。
特に、毎月請求書や領収書等の発行がなく、口座振替やクレジットカード決済がされている業者(家賃・駐車場代を支払っている貸主など)についても確認するようお願いします。
42023年9月30日までにすべきこと(消費税の申告を選択しない場合)
1.消費税の申告をする事業者でない旨を取引先等へ通知
2.自社が発行している請求書等に消費税等を記載している場合、記載しないよう修正
52023年10月1日以後にすべきこと
個人経営の小売店や飲食店等から受領する領収書等に「登録番号」等が記載されていることを確認する習慣を身につけていただけますと幸いです。
「登録番号」等が記載されていない領収書等の場合、法人税や事業税等を計算するうえでは経費として処理しますが、消費税等を計算するうえでは経費として処理することができなくなります。
もし、受領された領収書等に「登録番号」等が記載されていない場合、店員等へ確認し、記載もれでないかどうかを念のためご確認ください。
なお、以下の取引は、適格請求書の交付義務が免除されますので確認は不要です。
① 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
② 自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
③ 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
6(参考)支払通知書等を作成・交付している場合
以下の事項が記載されていることが必要です(赤字部分が追加されています。)
① 仕入明細書の作成者の氏名又は名称
② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号
③ 課税仕入れを行った年月日
④ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額等