【労働保険の年度更新とは】
労働保険料とは、雇用保険加入者および労災保険対象者の年間の賃金額から計算される保険料です。
この労働保険料の計算は、4月~3月の年度を基準として
・前年度の保険料を賃金額にもとづいて確定・精算
・新年度の保険料を概算で申告・納付
が必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
手続き期限は毎年<6月1日から7月10日まで>となります。
はた楽
はじめに
概要
【労働保険の年度更新とは】
労働保険料とは、雇用保険加入者および労災保険対象者の年間の賃金額から計算される保険料です。
この労働保険料の計算は、4月~3月の年度を基準として
・前年度の保険料を賃金額にもとづいて確定・精算
・新年度の保険料を概算で申告・納付
が必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
手続き期限は毎年<6月1日から7月10日まで>となります。
対象者
労働保険加入事業所(労働者を1人でも雇用されている全ての事業所)
※医師会や業界団体が運営する「労働保険事務組合」に加入の事業所は、組合にて手続きをお願いします。
1(5月頃)郵送で届く「申告書」をはた楽へお送りください。
緑色の封筒で届きます。 |
「労働保険年度更新申告書(概算・増加概算・確定保険料申告書)」 |
|
↓ 表面のスキャンデータ又は写真をチャット等でお送りください。(あらかじめ印字されている番号・金額の確認のため) |
2はた楽にて申告書提出
はた楽にて電子申請にて届出後、
申請書控え(PDFファイル)
をお渡しします。
申請書控え(サンプル) |
|
3(7/10まで)事業主様にて:保険料の納付
納付方法 |
必要なもの |
窓口 |
期限 |
Pay-easy(ペイジー) |
「保険料の納付に関するお知らせ」記載の納付番号 ※届出完了後にお渡しします。 |
インターネットバンキングまたはATM ※利用できる金融機関はこちらをご確認ください→https://www.pay-easy.jp/where/ |
7月10日 |
銀行窓口で支払 |
申告書下部の納付書 (記載いただく内容をお伝えします) |
銀行窓口 |
7月10日 |
口座振替 |
2/25までに口座振替申込をされている場合は振替が可能です。 ▼ 申込用紙(PDF形式にて入力) |
銀行窓口 |
引落日はこちらをご覧ください。 ▼ |
4※延納(3分割納付)について※
はた楽にて申告書作成時、延納(3分割納付)が可能な事業所様には、
・一括納付
・3分割納付
のどちらを希望されるかご確認させていただきます。
<延納可能なケース>
概算保険料額が40万円以上の場合
(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円以上の場合)
1期 |
2期 |
3期 |
|
支払期日 |
7月10日 9月6日(口座振替の場合) |
10月31日 11月14日(口座振替の場合) |
1月31日 2月14日(口座振替の場合) |