スタッフ本人の妊娠(または配偶者の妊娠)について会社へ報告があった際に利用する様式です。
はた楽
はじめに
概要
1法改正内容について
令和4年4月の法改正により、「雇用環境の整備」「周知・意向確認」が義務化されます。
パンフレット上段「雇用環境の整備」 ⇒ 1つ以上の対応が必要
パンフレット下段「周知・意向確認」 ⇒ 妊娠・出産の報告があった際に必要
参照:リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf
▼法改正の詳しい内容はこちらの記事で解説しております。
2①雇用環境の整備例
◆雇用環境の整備
育児休業を取得しやすい雇用環境整備として、
下記①~④のうち1つ以上の対応が必要です。
①研修の実施
②相談窓口設置
③事例の収集・提供
④育児休業取得促進に関する方針の周知
①研修資料
厚生労働省「イクメンプロジェクト」サイトに、YouTube資料とパワーポイント資料が掲載されています。
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
②相談窓口設置
「【3】周知・意向確認の様式例」の様式へ、担当部署を記載してください。
③事例の収集・提供
育児休業の取得実績があれば、「休業中の過ごし方」「休業前の引継ぎ」等について事例をまとめて社内へ公表します。
④育児休業取得促進に関する方針の周知
社内での方針や取得率目標を定めて周知します。
3②周知・意向確認の例
◆周知・意向確認
本人または配偶者の妊娠・出産の申し出があった場合に、
該当の従業員にたいして個別に
「制度の周知と、休業の取得意向の確認」を行います。
・周知事項
周知義務のある下記項目について記載してあります。
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
・周知・意向確認の方法
下記のどの方法でもOKです。
①面談(オンライン面談も可)
OR
②書面交付
OR
③FAX・電子メール等(労働者が希望した場合のみ)
・周知・意向確認の様式
書面によって周知・意向確認を行うときに利用する様式です。
※赤字部分は社内ルールにあわせて変更してご利用ください
(令和4年4月改正版) | |
▼ファイルダウンロードはこちら ▼「育児介護休業等に関する労使協定」を締結している場合はこちらの様式をご利用ください。 |
(令和4年10月改正版)※10月からの「産後パパ育休」の内容を追加 | |
▼ファイルダウンロードはこちら ▼「育児介護休業等に関する労使協定」を締結している場合はこちらの様式をご利用ください。 |