【36協定とは?】
法定の労働時間の上限「1週40時間、1日8時間」を超えて残業や休日労働をさせるためには、労働者の代表と「労使協定」を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。
※労働基準法第36条に定めがあるため、「36(サブロク)協定」といいます。
「36協定」の届出無しで労働者に時間外残業をさせた場合は、労働基準法違反になります。
はた楽
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『36協定作成&届出』サポートの流れ
2021/01/29 07:05 に作成
はじめに
概要
その他
【作成・届出代行費用】
1事業所ごとに10,000円(税別)
※『給与計算らくらくパック』『クラウド顧問(就業規則)らくらくパック』にて費用に含まれるプランの会社様は、「追加費用無し」で作成&届出代行いたします。
1【はた楽にて】原案を作成
●「残業が発生する具体的なケース」「対象となる業務」を記入します。
記載内容については、ご相談させていただきます。
●「残業の上限時間」を記入します。
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通常は「月間45時間内」とします。※それ以上の残業発生が見込まれる場合は、上限時間を引き上げます。
●「36協定届」を作成し、お送りします。
2【※お客様にて】労働者代表署名&会社代表者印押印
●労働者代表(管理監督者以外)の署名または押印をお願いします。
↓以下が、はた楽からお送りする「36協定届」です。指定箇所に、署名&押印をお願いします。
36協定には、①労使間で合意したことを示す「36協定書」②労基署に提出する「36協定届」の2種類の書面があり、両者を同一の書面で兼ねることもできます(※上記の様式)。
複数の事業所がある場合は「事業所ごとに作成」しますので、労働者代表も事業所ごとに選出してください。
36協定の有効期間は「1年間」となり、1年毎に更新・届出が必要です。
3【※お客様にて】36協定届の写し送付
●署名・押印いただいた36協定届の写し(PDFデータ)を、chatwork/email等でお送りください。
※署名・押印のある原本は、御社にて保管ください。
4【はた楽にて】労基署届出後、控えの送付
●届出が受理された後、労働基準監督署発行の「電子公文書」をお送りします。
5※料金について
ご契約プラン |
料金 |
「給与計算らくらくパック」「クラウド顧問らくらくパック」にて、費用に含まれるプランにてご契約の会社様 |
無料対応 |
上記以外の会社様 |
1事業所ごとに10,000円(税別) |