◆「給与計算らくらくパック」「クリニック労務らくらくパック」「クラウド顧問らくらくパック」の導入企業様を対象に、就業規則を作成するポイントをご説明します。
はた楽
はじめに
概要
1スタッフ区分の定義
第1条 (スタッフ区分の定義)
1. 本規則におけるスタッフの区分は次のとおりとします。
(1) 社員:第2章で定める採用選考により、期間の定めなく雇用される者
(2) 短時間正社員:期間を定めずに雇用され、社員よりも短い所定労働時間で、かつ月給で給与が支払われる者
(3) 契約社員:期間を定め、雇用される者
(4) 無期パート・アルバイトスタッフ:期間を定めずに雇用され、社員よりも短い所定労働時間で、かつ時給単位で給与が支払われる者
(5) 有期パート・アルバイトスタッフ:期間を定めて雇用され、社員よりも短い所定労働時間で、かつ時給単位で給与が支払われる者
「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」申請時に、雇用区分(自社に正社員の定義)を明示しておく必要があります。
2試用期間
第7条 (試用期間)
1. 新たに入社した者と会社の双方が、会社の実態と採用者の勤務実態をお互いに見極める期間として、試用期間を設けます。
2. 試用期間中は、入社日から3ヶ月間の期間採用と位置づけます。
3. 本採用については、試用期間が満了する前日までに、社員本人と面談の上会社が決定します。
4. 本採用は、試用期間中の出勤状況、勤務態度、健康状態、発揮された能力等から判断します。
試用期間中に以下の事由に該当するときは、本採用の見送り、または試用期間途中に解雇する場合があります。
通常は、3~6カ月程度です。
3所定労働時間
第8条 (所定労働時間)
1. 社員、契約社員の所定労働時間は、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、1か月を平均して1週40時間(44時間)とします。
「給与締め日の翌日」を起算日としてください。
「従業員10名未満の事業所特例」を選択する場合のみ「週44時間」としてください。
4始業・終業時刻
第9条 (始業・終業時刻・休憩時間)
1. 始業・終業時刻、および休憩時間は次の通りとします。
9時00分~18時00分
曜日ごとに始業・終業時刻が異なる場合は、曜日ごとに記載します。
5休日
第1項.曜日の指定
土曜日および日曜日とする。
シフトにて週2日を定める。
日曜日、およびシフトで定める週1日とする。
曜日が特定されている場合は明記します。
流動的な場合は「シフト制」とします。
第2項.法定休日の指定
(特定した休日曜日が1日以上ある場合)
日曜日を法定休日とする。
法定休日は、毎週日曜日を起算日とする1週間における最後の1日の休日とする。
(※例外~4週4日とする場合)
前項の休日のうち、毎年1月の第一日曜日を起算日とする4週を通じて4日付与する休日を、法定休日とします。
6服務規律
第5章 服務規律
24条 服務の遵守事項
25条 服務の禁止事項
26条 二重就業の禁止(副業)
7社員の給与支払形態
第29条 (給与の決定)
1. 社員の基本給は、本人の能力、経験、貢献度等により定め、月給にて支給します。
2. 短時間正社員の基本給は、社員の所定労働時間に対する短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて、本人の能力、経験、貢献度等により定め、月給にて支給します。
8給与締め日・支払日
第30条 (給与の計算期間と支払日)
1. 給与は、当月末日を締め切りとし、翌月25日に支払います。
9昇給月
第32条 (昇給)
1. 昇給は、毎年10月に会社・事業所の業績、本人の能力・勤務実態等を総合的に勘案したうえで、昇給または降給により行います。
指定された月を記載
特に決まった月ががなければ「10月」とします(最低賃金の改定時期に合わせて)。
4月に新入社員が入る会社は、「4月」が自然。
10賞与支給月
第33条 (賞与)
1. 勤続6か月を超える社員および短時間正社員を対象に、毎年7月および12月に、会社・事業所の業績、本人の能力・勤務実態等を総合的に勘案したうえで賞与を支給します。
既定の支給月を記載
支給月が「未定」や「支給なし」なら、本条全体を削除
11自己都合退職の届け出期限
第37条 (自己都合退職)
2. 前条第1号に基づき退職しようとする者は、原則として退職日の60日以上前に退職願を提出してください。退職願の提出は、原則書面により、直接上長に手渡しにて行うこととします。
各社規定の日数を記載
一般的には「60日」程度です。
12定年年齢
第38条 (定年退職)
社員の定年は満60歳とし、満60歳の誕生日の属する給与計算期間の締切日をもって退職となります。ただし、本人が希望し、解雇事由または退職事由に該当しない者については、1年ごとの契約により雇用条件を新たに定め、満65歳の誕生日の属する給与計算期間の締切日まで継続雇用します。
「65歳以上の定年年齢」とする場合
第38条 (定年退職)
社員の定年は満65歳とし、満65歳の誕生日の属する給与計算期間の締切日をもって退職となります。
(以下文面は削除)